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法定相続情報証明制度

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法定相続情報証明制度
2017/06/29未分類

 本年の6月から法務局が新たに法定相続情報制度なるものを始めました。当事務所でも今月から利用を始めています。
この法定相続情報は、どういったものかといいますと、申請者(相続人)が相続人が誰であるか記載した書面に法務局が認証を与えるというものです。

 この書面の利用方法は、亡くなられた方から相続人名義への変更手続(登記・預金口座等)に使用する証明書にすることが考えられます。

 例えば、銀行などで相続人へ名義を変更するには、自分が相続人であることを証明するために亡くなられた方の戸籍等(一般的に出生から死亡まで)と相続人全員の戸籍を集めることなりますが、その戸籍等一式は各銀行ごとに提出します。大抵の金融機関などは、原本を返却してくれると思いますが、提出先によっては返却をもらえないところがあったり、返却してもらえるとしても時間がかかることがあります。
 また相続登記を早く終わらせたいと思っていても、地方各地に不動産を所有している場合、一つの法務局に戸籍等を提出していると、その登記申請が完了するまで返却をもらえないことから、一つずつ申請をすると多大な時間がかかることがあります。しかし、戸籍等一式に代わる相続情報があれば戸籍を多数用意する手間が省けます。つまり、戸籍等一式の数を増やせるといえます。ちなみに戸籍等は、現在戸籍で450円、除籍・原戸籍で750円(郵送で請求する場合は、小為替手数料が1枚につき100円、及び往復の郵送代)と馬鹿にならない金額が発生します。
 *当事務所で過去に相続人が18人いるケースの戸籍等の収集をしたことがありますが、実費だけで3万円近くかかったことがあります。

 その他に、相続手続き一式を専門家や銀行に任せると高額な費用がかかる場合などがありますので御自身で全部行う方もいらっしゃると思いますが、戸籍の読み方に苦労される場合があるかと思います。そんなときは、この手続きだけの依頼をされてみてはいかがでしょうか。

司法書士 加藤泰基

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